点検の義務
総務省消防庁予防課通達(平成30年6月1日公布)
自家発電設備の法令改正と点検の実施義務
(消防予第372号)
1年に1回、以下のいずれかの点検を実施することが義務づけられました。
- ●負荷運転点検
- ●内部観察点検
- ●保全策点検
点検の目的
下図のように、火災が発生した際に、自家発電設備から各消防設備に十分な電力を供給するための発電出力と性能を確認する点検です。
各種点検内容
過去6年以内に負荷運転点検を行っていても、その後「●保全策点検」の交換部品実地年月記載がない場合は、「●負荷運転点検」「●内部監察点検」のいずれかを実施すること。
「●保全策点検」だけを毎年行った場合は、6年に1回は、「●負荷運転点検」「●内部監察点検」を実施すること。
負荷試験作業と乾式負荷試験機
出力測定方法と報告書記載
30%以上の負荷運転は、 下記の点検要領となります。
▼下記のホームページでは負荷運転点検要領が確認出来ます。
総務省消防庁のホームページ
負荷運転〈消防予第214号-第24-3総合点検ホームページより抜粋〉(38項目)
点検項目 | 点検方法 | 判定方法 | |
負荷運転 | |||
運転状況 | 疑似負荷試験装置、実負荷等により、 定格回転速度及び 定格出力の30% 以上の負荷で必要な時間連続運転 を行い確認する。 |
ア 運転中に漏油、異臭、不規則音、異常な振動、発熱等がなく、運転が正常であること。 イ 運転中の記録はすべて製造者の指定値範囲であること。 ※(ア)疑似負荷装置の設置については、容量、設置場所、仮設給排水方法、仮設ケーブル敷設、危険標識設置、監視員の配置等について、電気主任技術者及び防火管理者と十分打合せを行って実施すること。 (イ)負荷運転前の確認事項 a 機器点検における始動試験の始動前の確認事項 b 原動機と発電機のカップリング部のボルト、ナットに緩みがなく、フレシキブルカップリングの緩衝用ゴムにひび割れ等の損傷がないこと。 (ウ)負荷運転後の確認事項 a 負荷運転の終了後は、スイッチ、ハンドル、弁等の位置が自動始動運転待機状態になっていることを確認すること。 b 消費した燃料、冷却水が補給されていることを確認すること。 |
負荷運転内容と点検者の資格
消防法に於ける負荷運転とは、発電機の定格回転速度及び、定格出力の30%以上の負荷で必要な時間連続運転を行い、主に下記4項目の確認をし、その結果を判定して消防点検報告所に記載する。
1.運転中に漏油、異臭、不規則音、異常振動及び発熱等が無く、運転が正常であるか。
2.連続運転中の測定記録がすべて、製造者の指定値範囲内であるか。
3.負荷運転前に、消防設備全般にわたり、機器点検時の正常作動確認と不備事項の改善状況確認。
4.消防用設備機器の適正配置、損傷等の有無及び外観から判別できる全ての事項の確認
上記の点検者は、消防設備士又は消防設備点検資格者が行わなければならない。
また、消防法第36条の2及び消防法第17条の5の点検者も同様とする。